(1) |
内装は、床、壁、天井(天井のない場合は屋根)、建具などの室内に面する部分をさす。 |
(2) |
原則として、以下の部分は規制の対象とはならない。
- 柱等の軸材
- 廻り縁や巾木、手すり、窓台、見切り、窓枠、落としがけ、畳寄せ、障子、鴨居、敷居、長押、カーテンボックス等の造作材、建具枠、方立て、間柱、胴縁
但し、当該部分の面積が、設置部分の見付面積の1/10を超える場合は、規制対象となる。
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(3) |
部分的に用いられる塗料や接着剤は規制の対象とはならない。 |
(4) |
室内に直接面するボード類は「仕上げ材」として規制対象となるが、ボード類に透過性の材料(壁紙・カーペット等)を貼った場合には、そのボード類についても「仕上げ材」として規制の対象に含まれる。 |
(5) |
居室に設けられる収納スペース(押入、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、ウォークインクローゼット等)の内部仕上げは、「物置」に該当し、天井裏と同じ規制を受ける。 |
(6) |
換気経路としていない収納スペースと居室とを仕切る扉等が、ふすま、折戸、引戸、吊戸等、その開閉機能上、扉の周囲に隙間があるものであっても、換気計画上居室と一体的に換気を行わない場合には、収納スペースと居室は一体ではないとみなされ、「天井裏等」として規制を受けることになる。
また、換気経路としている場合であっても、排気経路であれば「天井裏等」としての規制を受ける。 |