設計時のポイント - 換気回数による使用面積制限 -
■建材等級と換気回数による面積制限の目安
JAS・JIS (旧表示) |
JAS・JIS (新表示) |
換気回数0.5回h以上 の換気設備を設置 |
換気回数0.7回h以上 の換気設備を設置 |
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該当無し | 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 F☆☆☆☆ |
使用制限なし | 使用制限なし |
Fc0・E0 | F☆☆☆ | 床面積×2 | 床面積×5 |
Fc1・E1 | F☆☆ | 床面積×約0.3 | 床面積×約0.8 |
Fc2・E2 | F☆ | 使用禁止 | 使用禁止 |
■使用面積計算式
【計算式】 |
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A | 居室の床面積 | ||||||||||
S2 | 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 | ||||||||||
S3 | 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 | ||||||||||
N2,N3 | 換気回数による係数 |
居室の種類 | 換気回数 | N2 | N3 |
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住宅等の居室 (※) | 0.7回/h以上 | 1.2 | 0.20 |
0.5回/h以上 0.7回/h未満 | 2.8 | 0.50 | |
上記以外の居室 (※) | 0.7回/h以上 | 0.88 | 0.15 |
0.5回/h以上 0.7回/h未満 | 1.4 | 0.25 | |
0.3回/h以上 0.5回/h未満 | 3.0 | 0.50 |
※ 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいう。上記以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室が全て含まれる。