改正の概要 - 換気設備の義務付け -
■設置対象
- 原則として、すべての居室に常時換気設備が必要
常時換気設備のスイッチ対策 |
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引渡しの際に、施主に十分説明しておく |
常時運転を指示する注意書きの貼り付け(シール等)のあるもの |
常時換気用スイッチとして「強/弱」ボタンが付いているもの |
切りボタン(OFFスイッチ)にカバーを設けた構造のもの |
長押しで作動する構造の切りスイッチ |
常時運転の浴室換気設備(暖房、乾燥機能付きを含む)で、冬季入浴時の冷気流対策として、自動復帰する一時停止スイッチ及び、風量を低減するスイッチ |
第3種換気設備の自然給気口で、強風時用のシャッターを備え、通常時は開放状態を保持する旨を注記したもの |
- 居室以外の部分との一体換気計画も可能
リビング (給気口) |
ドア(アンダー カット) |
廊 下 | ドア(アンダー カット) |
WC (換気扇) |
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- 換気設備が不要な場合
常に外気に開放された開口部等が、床面積1m2当たり15cm2以上ある場合(閉じることはできない)10畳間の場合で15.6cm角の開口が必要となる…現実的には難しい |
ホテルまたは旅館の宿泊室その他これら他に類する居室以外の居室で、使用時に外気に開放される開口部等の面積が、床面積1m2当たり15cm2以上ある場合 |
真壁造の建築物(外壁に板状の成形板(合板等)を用いないものに限る)の居室で、天井及び床に板状の成形板(合板等)を用いないもの、または外壁の開口部に設ける建具に木製枠を用いるもの |
■換気方式
- 換気方式は、第1種換気、第2種換気、第3種換気のいずれを採用してもよい
- (財)ベターリビングホームページにて「住宅の換気設備マニュアル」を公開中
■換気計算
- 換気回数
居室の種類 | 換気回数 |
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住宅等の居室 | 0.5回/h以上 |
上記以外の居室 | 0.3回/h以上 |
- 給気能力、換気能力は全圧力損失を考慮して計算する
- 天井が高い場合は別途緩和規定がある
■その他の留意事項
- 給気量と換気量のバランス、全体の空気の流れを考慮して計画を立てる
- 給気口と排気口の位置は、ショートサーキットを起こさないように配置する
- 給気口は、冷気が流れ込む恐れがあるため、床面から1.6m以上とすることが望ましい
- 給気系のダクトは、結露防止のために断熱をする
- ダクトが長くなると圧力損失が大きくなるので、極力長さを抑える
- 給気口は、ホコリ、花粉、虫などが侵入しないように金網等で対策を施す
- 屋外からの騒音が予想される場合は、防音フードの使用も考える