改正の概要 - 天井裏等の制限 -
■規制対象範囲
- 「天井裏等」とは、天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、押入、クロゼットの内部、造作家具の内部などをいう
- 居室と天井裏等の区分基準は「設計時のポイント/規制対象範囲」参照
■対策
- 次の対策のうち、いずれかを講じなければならない
1. 建材による措置 | 「天井裏等」に第1種等級、第2種等級のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない (第3種等級/F☆☆☆以上とする) |
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2. 気密層、通気止めによる措置 | 気密層又は通気止めを設けて「天井裏等」と「居室」とを区画する |
3. 換気設備による措置 | 換気設備の仕様を、居室に加えて「天井裏等」も換気できるものとする |