改正の概要 - 内装仕上げの制限 (1) -
■ホルムアルデヒド発散建築材料の指定
建築材料の区分 | JAS、JISなどの表示記号 |
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建築基準法の規制対象外 | 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 F☆☆☆☆ |
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆☆ |
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆ |
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 旧E2、Fc2又は表示なし |
■規格の表示
- 表示方法は、JAS、JISによる「Fと☆の数」、非ホルムアルデヒド系接着剤使用、大臣認定、業界団体による表示制度等がある
- 「合板」の規格、表示はJASによる
基準値 | 今まで | 改正後 | |
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格付検査免除 | 設定無し | 非ホルムアルデヒド系接着剤 | |
0.3mg/L(平均値) 0.4mg/L(最大値) |
設定無し | F☆☆☆☆ | |
0.5mg/L(平均値) 0.7mg/L(最大値) |
Fc0 | F☆☆☆ | |
1.5mg/L(平均値) 2.1mg/L(最大値) |
Fc1 | F☆☆ | |
5.0mg/L(平均値) 7.0mg/L(最大値) |
Fc2 | F☆ |
注:コンクリート型枠用合板は「F☆☆☆☆」を除く
■未指定建材
- 未指定建材は使用制限がない
金属類 | アルミ板、銅板、ステンレス板、琺瑯鉄板(PCM板、塩ビ鋼板、カラーアルミ等を含む) |
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コンクリート類 | コンクリート、モルタル、コンクリートブロック |
窯業建材 | ガラス、タイル、レンガ |
天然石材 | 石材、大理石 |
無機系塗壁 (水和硬化型・自己接着剤) |
漆喰、プラスター |
木材 | ムクの木材、縦継ぎ等面的に接着して板状に成型したものでないもの |
ボード類 | 木質系セメント板、パルプセメント板、石こうボード、ケイカル板、ロックウール吸音板、インシュレーションボード、ハードボード、火山性ガラス質複層板 |
化粧材 | 印刷紙、オレフィンシート、突板、塩ビシート、高圧メラミン樹脂板 |
塗料 | 告示対象以外の塗料 |
接着剤 | 告示対象以外の接着剤 |
仕上塗材 | 告示対象以外の仕上塗料 |
- 未指定建材を二次加工し、ホルムアルデヒドを含む接着剤を使う場合は、規制対象となる