改正の概要 - 内装仕上げの制限 (2) -
■規制対象範囲
- 原則として「居室」の内装仕上げが規制対象(「天井裏等」の部分は含まない)
- 「換気設備の義務付け」に対応するため、居室と室を一体換気する場合は「室」も規制対象
- 内装仕上げ部分の具体的な取り扱いは「設計時のポイント/規制対象範囲」参照
■建材等級による使用規制
- 「第1種」等級の建材は、内装に使用できない
- 「第2種」「第3種」等級の建材は、使用面積の制限を受ける
- 「規制対象外」等級の建材は、使用面積の制限がない
■使用面積の計算
- 換気回数により面積係数が変わる
- 使用面積の計算は、等級ごとの内装建材使用面積を計算式に代入し、その結果を床面積以下に抑える
■規格の表示
【計算式】 |
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A | 居室の床面積 | ||||||||||
S2 | 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 | ||||||||||
S3 | 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 | ||||||||||
N2,N3 | 換気回数による係数 |